費用について
近々マウスピース矯正治療 開始予定です。
本格矯正歯科治療費用(大人の矯正治療)
(表示料金はすべて消費税込みです)-
相談料
治療すべき時期や治療方法について概要をお話しします。
2,200円税抜 2,000円
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初診基本検査料
治療に必要な検査を行います。
38,500円税抜 35,000円
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診断料
検査の結果から症状を診断し、治療方針についての説明をします。
16,500円税抜 15,000円
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基本施術料・装置料
本格矯正歯科治療装置料
すべての永久歯にブラケット装置を装着して全体的な配列治療を行います。
治療はブラケット治療と保定治療の2つに分かれます。
白いワイヤーを希望される場合、一本当たり1,000円(税込)が加算されます。605,000円税抜 550,000円
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調節料
ブラケット装置の調節のために来院された際にかかる料金です。
5,500円税抜 5,000円
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保定観察料
ブラケット装置治療終了後、保定治療のために来院された際の料金です。
3,300円税抜 3,000円
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治療経過資料・診断料
治療の状況の確認を行うためにレントゲン撮影および口腔・顔面写真撮影が必要となります。
通常ブラケット治療終了後、保定治療2年経過時年に採得します。5,500円税抜 5,000円
詳しくはご来院時にご説明させていただきます。
こどもの矯正歯科治療 費用
(表示料金はすべて消費税込みです)-
相談料
治療すべき時期や治療方法について概要をお話しします。
2,200円税抜 2,000円
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初診基本検査料
治療に必要な検査を行います。
38,500円税抜 35,000円
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診断料
検査の結果から症状を診断し、治療方針についての説明をします。
16,500円税抜 15,000円
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基本施術料・装置料
A.一期治療装置料
乳歯と永久歯が混在する、混合歯列期の小児が適応となります。不正咬合の原因となる骨格的な問題を成長状況に合わせて治療します。すべての永久歯が生え揃うまで(親知らずは除く)観察します。363,000円税抜 330,000円
B.二期治療へ移行する場合
上下顎の成長が終了しすべての永久歯が生え揃った後、歯の配列が必要な場合があります。この際すべての永久歯にブラケット装置を装着して全体的な配列治療を行います。275,000円税抜 250,000円
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調節料
矯正装置の調節のために来院された際にかかる料金です。
5,500円税抜 5,000円
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観察料
矯正装置による治療が終了し、永久歯への交換を待ちながら観察を行う場合や保定治療を行っていて来院された際にかかる料金です。
3,300円税抜 3,000円
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治療経過資料・診断料(年1回)
治療の進行状況確認および、顎顔面の成長状況を確認するためにレントゲン撮影、および口腔・顔面写真撮影が必要となります。通常年に1回採得します。
5,500円税抜 5,000円
詳しくはご来院時にご説明させていただきます。
部分矯正歯科治療 費用
(表示料金はすべて消費税込みです)-
相談料
治療すべき時期や治療方法について概要をお話しします。
2,200円税抜 2,000円
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初診基本検査料
治療に必要な検査を行います。
38,500円税抜 35,000円
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診断料
検査の結果から症状を診断し、治療方針についての説明をします。
16,500円税抜 15,000円
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基本施術料・装置料
動かす必要のある歯のみにブラケット装置を装着して部分的な配列治療を行います。
治療はブラケット治療と保定治療の2つに分かれます。
白いワイヤーを希望される場合、一本当たり1,000円(税込)が加算されます。220,000円税抜 200,000円
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調節料
ブラケット装置の調節のために来院された際にかかる料金です。
5,500円税抜 5,000円
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保定観察料
ブラケット装置治療終了後、保定治療のために来院された際の料金です。
3,300円税抜 3,000円
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治療経過資料・診断料
治療の状況の確認を行うためにレントゲン撮影および口腔・顔面写真撮影が必要となります。通常ブラケット治療終了後、保定治療2年経過時年に採得します。
5,500円税抜 5,000円
詳しくはご来院時にご説明させていただきます。
お支払いについて
治療費は、現金の他にクレジットカード、デンタルローン(歯科治療専用)でのお支払いに対応しております。(VISA/MASTER/JCB/AMEX/Diners/DISCOVER)
デンタルローン(JACCS)については受付までお気軽にご相談ください。
デンタルローンについてはこちら
医療費控除について
歯科医院で行う治療は医療費控除の対象となります。
※以下、国税庁のホームページより引用記載
◯発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
◯歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
(注)歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。